重 要 事 項 説 明 書

(訪問介護サービス)

様に対する訪問介護サービスの提供開始にあたり、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について

事業者名称 株式会社 百慶
代表者氏名代表取締役 岡 裕典
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) 〒880-0872 宮崎市永楽町104‐3 (電話0985-83-0123・ファックス番号0985-83-0122)
法人設立年月日(法人設立年月日)H24.8.21

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

  • 事業所の所在地等
事業所名称訪問介護ステーションえいらく
介護保険指定 事業所番号 4570106619
事業所所在地 〒880-0872 宮崎市永楽町114-1ホワイトパール101号室
連絡先 相談担当者名電話0985-25-9775・ファックス番号0985-78-0234 相談担当者:宇藤山 瑞誉
事業所の通常の 事業の実施地域 宮崎市
  • 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問 介護の提供をする
運営の方針 要介護者の心身の適性を踏まえて、能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスに努める
  • 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日
営業時間 8:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

※訪問介護においては、必要とされる場合この限りではない

(4)サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日月曜日~金曜日
サービス提供時間8:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

(5)事業所の職員体制

管 理 者宇藤山 瑞誉
職務内容人員数
管理者従業者及び業務の管理を、一元的に行います。従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。常 勤1名 (兼務)
サービス提供責任者指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い、同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。常 勤1名 (兼務)  
訪問介護員訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。  非常勤 6名以上
事務職員介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。非常勤1名

3 提供するサービスの内容及び費用について

  • 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類サービスの内容
訪問介護計画の作成利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。
身体介護食事介助食事の介助を行います。
入浴介助入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助排泄の介助、おむつ交換を行います。
特段の専門的配慮をもって行う調理医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。
更衣介助上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換床ずれ予防のための、体位変換を行います。
移動・移乗介助室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。
服薬介助配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝介助ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援のための見守り的援助1.利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。 2.入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。 3.ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 4.排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。) 5.車いすでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 6.洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。  
生活援助買物利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理利用者の食事の用意を行います。
掃除利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯利用者の衣類等の洗濯を行います。
通院等のための乗車又は降車の介助通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。)
  • 訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 医療行為
  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供
  • 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するために必要または緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
  • 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について下記基準額に介護保険負担割合証に記載の割合で請求させていただきます。
区分サービス提供 時間数       サービス 提供 時間帯20分未満20分以上 30分未満30分以上 1時間未満
利用料利用者負担額1割利用者負担額2割利用料利用者負担額1割利用者負担額2割利用料利用者負担額1割利用者負担額2割
身体介護昼間 (午前8時  ~午後6時)1,630円163円326円2,440円244円488円3,870円387円774円
早朝 (午前6時~  午前8時) 夜間 (午後6時~ 午後10時)2,040円204円408円3,050円305円610円4,840円484円968円
深夜 (午後10時~ 午前6時)2,450円245円490円3,660円366円732円5,810円581円1,162円
生活援助サービス提供 時間数サービス 提供時間帯20分以上 45分未満45分以上 
昼間1,790円179円358円2,200円220円440円 
早朝・夜間2,240円224円448円2,750円275円550円 
深夜2,690円269円538円3,300円330円660円 

 介護職員処遇改善加算Ⅱ(所定単位数に22.4%を加算したもの)

 

保険給付として不適切な事例への対応について

  • 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
    • 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
  • 利用者以外のものに係る洗濯、買い物
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
    • 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
  • 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
  • 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。

4 その他の費用について

① 交通費利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は、1㎞あたり50円を請求いたします。
② キャンセル料サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。
前営業日の5時までにご連絡の場合キャンセル料は不要です
ご連絡が遅れた場合またはご連絡を頂かなかった場合ご負担いただく料金の全額を請求いたします。
ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。

5 訪問介護の内容について

提供するサービスの内容は下記の通りです。

 曜日時間帯内容介護保険適用
月曜日:  ~  :  
火曜日:  ~  :  
水曜日:  ~  :  
木曜日:  ~  :  
金曜日:  ~  :  
 :  ~  :  
 :  ~  :  

6 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)

その他の費用の請求及び支払い方法について

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてにお届け(郵送)します。  
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ) 現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
  • 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から1ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から10日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

7 サービスの提供に当たって

  • サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  • 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
  • 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
  • サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
  • 訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

8 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について  ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  
個人情報の保護について  ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)  

9 緊急時の対応について

訪問介護員等は、指定訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

また、指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

10 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名東京海上日動火災保険株式会社
保険名超ビジネス保険(事業活動包括保険)
補償の概要身体・財物  1事故につき各10,000万円

11 身分証携行義務

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

12 心身の状況の把握

指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

13 居宅介護支援事業者等との連携

(1) 指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

14 サービス提供の記録

(1) 事業者は、利用者に対して訪問介護サービスを提供する毎に、当該サービスの提供日、内容及  び介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、介護支援専門員が作成する所定の書面に記載します。

(2) 事業者は、利用者に対する訪問介護サービスの提供に関する記録を整備し、この契約の終了後2年間保管します。

(3) 利用者は、事業者に対し、いつでも1項の規定する書面その他利用者に対する訪問介護サービスの提供に関する記録の閲覧謄与を求めることができます。

(4) 事業者は、利用者に対して提供した訪問介護サービスの内容を確認するために、毎月報告書を作成します。

15 ハラスメント

  事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。

 (1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。

  ①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為

  ②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為

  ③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求当、性的ないやがらせ行為

  上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びそのご家族が対象となります。

 (2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。

 (3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。

 (4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。

16 虐待・身体拘束の防止について

  事業者は、利用者等の人権・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  (1)虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。

  虐待防止・身体拘束とうの適正化(担当者)岡 裕典 虐待防止責任者 𡧃藤山 瑞誉

  (2)虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

  (3)虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針を整備します。

  (4)従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。

  (5)事業所はご利用者が成年後見人制度を利用できるよう支援を行います。

  (6)サービス利用中に、当該事業所従事者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

  (7)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。

  やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその状態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。

  

17 衛生管理等について

 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

 (1)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。

 (2)事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。

 (3)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図ります。

 (4)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

 (5)従事者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

18 事業継続計画の策定等について

 (1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(事業継続計画)を策定し、当該事業継続計画に従って必要な措置を講じます。

 (2)従事者に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

 (3)定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行います。

19 指定訪問介護サービス内容の見積もりについて

  • このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。
  • サービス提供責任者(訪問介護計画を作成する者)

氏 名 宇藤山 瑞誉 (連絡先: 0985-25-9775 )

  • 提供予定の指定訪問介護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)

契約書別紙に記載

  • 1ヶ月当たりのお支払い額(利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)とその他の費用の合計)の目安
お支払い額の目安       円

20 サービス提供に関する相談、苦情について

  • 苦情処理の体制及び手順
    • 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
    • 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

   ≪苦情処理体制≫

   苦情受付担当者:内倉 裕美

   苦情相談責任者:宇藤山 瑞誉

   第三者委員会(役員・外部委員から構成):3名

  ≪手順≫

   受 付 ・苦情受付担当者は受け付けた苦情のすべてを苦情相談責任者及び第三者委員に報告する。(申出人が拒否した場合を除く)

       ・投書など匿名の苦情については、苦情相談責任者に報告し、必要な対応を即時行う。

       ・第三者委員会は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は申出人に対して報告を受けた旨を通知する。

苦情解決

       ・苦情相談責任者は、申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情受付担当者又は申出人は、必要に応じて第三者委員会の助言を求めることができる。

       苦情内容の確認 → 第三者委員会による解決案の調整・助言 → 

解決策の協議・実施 → 改善事項・結果の記録

  報 告 ・苦情相談責任者は、一定期間ごとに第三者委員会に報告

  • 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 訪問介護ステーションえいらく事務室所 在 地 宮崎市永楽町114-1 ホワイトパール101号室 電話番号 0985-25-9775       ファックス番号 0985-78-0234 受付時間  8:00~17:00
【市町村(保険者)の窓口】 宮崎市役所福祉部 介護保険課所 在 地 宮崎市橘通西1丁目1番1号 電話番号 0985-21-1777 ファックス番号0985-31-6337 受付時間 8:00~17:00 (土日祝休み)
【公的団体の窓口】 国民健康保険団体連合会 介護保険事務局所 在 地 宮崎市下原町231-1 電話番号 0985-25-4901 ファックス番号0985-83-3359 受付時間 8:00~17:00 (土日祝休み)

21 第三者による評価の実施

第三者による評価の実施1 あり実 施 日 
評価機関名 
結果の開示1 あり  2 なし
2 なし